私立大学の入学金は、辞退したら返ってくる?
私立大学の入学を辞退するとき、3月31日までに申し出れば、納めた授業料などは原則として返還されます。入学金を返還するかどうかは、大学ごとに違います。
まず、結論
授業料は、返ってくる?
3月31日までに入学の辞退を申し出れば、納めた授業料などは原則として返還されます。 授業料などとは、授業料・施設設備費など、入学金(入学料)のほかに大学に納めるお金のことです。ただし、専願(合格したら必ず入学する約束)の入試や学校推薦型選抜に合格して、大学と在学契約を結んだ人は除かれます。 また、「入学式を無断で欠席したら辞退とみなす」と募集要項などに記載している大学では、入学式の日までに辞退すれば返還されます。
入学金は、返ってくる?
入学金を返還するかどうかは、大学ごとに違います。 文部科学省は2025年6月に、入学しない大学に入学金を納める負担を軽くするよう、私立大学に求めました。その例として、入学金の一部を先に納めて残りを後で納める方法、納める期限を遅くする方法、辞退した時期に応じて全額か一部を返還する方法が挙げられています。 そのため、併願する大学の募集要項と入学手続要項で、入学金を納める期限と返還の扱いを確認しましょう。
授業料は、いつまでに納める?
納める期限は、大学ごとに募集要項・入学手続要項に記載されています。 文部科学省は、入学金のほかの授業料などを合格の発表から短い期間で納めさせないよう、大学に求めています。
合格の発表は、いつまで?
一般選抜の合格の発表は、2027年3月31日までです。 大学ごとの試験は、2027年2月1日から3月25日までの間に行われます。国立大学の前期日程に合格した人の入学手続の期日は、国立大学の一般選抜は、いくつ出願できる?で確認できます。
お金を納めるのが難しいときは?
入学金の減額・免除や、分けて納める・納める時期を遅らせる仕組みを設けている大学があります。 文部科学省は、こうした仕組みの内容を募集要項に明記するよう、大学に求めています。また、高等教育の修学支援新制度とは、国が授業料の減免と給付型の奨学金を行う制度のことです。この制度を利用する人は、支援の対象と認定されるまで、授業料の納付を猶予されるのが原則です。
共通テストの点数を使う私立大学
私立大学も、一般選抜・総合型選抜・学校推薦型選抜で、大学入学共通テストの点数を使えます。共通テストの教科・科目は、共通テストは、何科目受験する?に記載しています。
